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外来のご案内

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当院から皆さまへ

高額療養費について

高額医療費制度

自己負担限度額を超えた分の医療費が返還される制度です。

「限度額適用認定証」を事前に申請して、入院時に提示することで、1日から月末までの1ヶ月分の入院医療費(食事、健康保険外の料金を除く)の窓口支払額を自己負担限度額にすることができます。
※入院と外来の医療費は別扱いになります。

自己負担限度額について

加入している健康保険証の発行機関へ事前申請をお願いします。
「限度額適用認定証」を入院時に1階②番患者総合支援センターへご提示ください。
※入院時に限度額適用認定証のご提示が間に合わない場合は、1階①番総合受付・医事課にご相談くださいますようお願いいたします。

70歳未満の方
対象者 自己負担限度額(月額)
ア.年収約1,160万円以上 252,600円 +(医療費 – 842,000円)× 1%(4回目以降(多数該当)140,100円)
イ.年収約770万円~1,160万円 167,400円 +(医療費 – 558,000円)× 1%(4回目以降(多数該当)93,000円)
ウ.年収約370万円~770万円 80,100円 +(医療費 – 267,000円)× 1%(4回目以降(多数該当)44,400円)
エ.年収約370万円以下 57,600円(4回目以降(多数該当)44,400円)
オ.住民税非課税世帯 35,400円(4回目以降(多数該当)24,600円)
70歳以上の方

高齢受給者(70~74歳)後期高齢者(75歳以上)※65歳以上で一定の障害があり認定を受けた方を含む

①住民税非課税の方は申請により自己負担限度額(住民税非課税世帯ⅠまたはⅡ)に減額することができます。
②現役並みの所得のある方(窓口負担3割の方)は、区分が3つに分かれます。限度額適用認定証の提示がない場合は、「現役並み所得者の区分Ⅲ」となりますので、加入している健康保険証の発行機関へ事前申請が必要です。

※①②に該当しない方は、保険証の提示により自己負担限度額が適用されますので、申請の必要はありません。

対象者 自己負担限度額(月額)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 Ⅲ.年収約1,160万円以上 252,600円 +(医療費 – 842,000円)× 1%(4回目以降(多数該当)140,100円)
Ⅱ.年収約770万円~1,160万円 167,400円 +(医療費 – 558,000円)× 1%(4回目以降(多数該当)93,000円)
Ⅰ.年収約370万円~770万円 80,100円 +(医療費 – 267,000円)× 1%(4回目以降(多数該当)44,400円)
一般 年収約370万円以下 18,000円
(年間の上限 144,000円)
57,600円
(4回目以降(多数該当)44,400円)
低所得者 Ⅱ.住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ.住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

申請・お問い合わせ先

全国健康保険協会(協会けんぽ)の方

全国健康保険協会長崎支部(TEL:095-829-6000
〒850-8537 長崎市大黒町9-22 大久保大黒町ビル8F

組合・共済保険の方

保険証に記載してある健康保険組合、または各事業所の保険担当者にお尋ねください。

国民健康保険の方

お住まいの市町村の国民健康保険担当課(長崎市在住の方は各地域センターでも申請できます)
保険証、印鑑持参してください。

後期高齢者の方(長崎市在住)

長崎市後期高齢者医療室、または各地域センター(TEL:095-829-1139

70歳未満の方は、加入されている健康保険証の発行機関へ事前にご自身でお問い合わせをして確認をお願いいたします。
  • 限度額適用認定証の提示が遅れた場合、適用できない期間が発生する場合があります。詳しくは医事課へお尋ねください。
  • 限度額適用認定証を利用されなかった場合でも、一部負担金を納めた後、保険者に高額医療費を申請して払い戻しを受けることができます。(申請手続きから約3ヶ月後)登録口座がある後期高齢者の方は自動的に戻ってきますので手続きの必要はありません。

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